本号の内容
- 役員の就任・代表取締役等の辞任の登記の添付書面が変わります!
- 編集後記
■役員の就任・代表取締役等の辞任の登記の添付書面が変わります!
平成27年2月3日、商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、平成27年2月27日に施行されました。
これにより、商業登記規則第61条第5項と6項が新設されました。
(従前の第61条第5項、6項、7項は、改正後の第61条第7項、8項、9項として存続しています)。
新設された商業登記規則第61条第5項と6項を一緒に見てみましょう。
第5項 取締役等が就任する場合の添付書面
第5項
設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した住所につき市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。
ただし、登記の申請書に第2項(第3項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。
具体的には…
第5項により、
- 株式会社の設立の登記の申請
- 取締役、監査役又は執行役の就任(※再任は除きます)による変更登記の申請
の場合には、
取締役等の「本人確認証明書」(例:住民票の写し)の添付が必要となります。
(登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除きます)
第6項 代表取締役等が辞任する場合の添付書面
第6項
代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。
具体的には…
第6項により、
- 代表執行役の辞任の登記の申請
- 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請
- 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請
(※つまり、登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)
具体的には…
登記申請書に添付する辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)または、登記所届出印の押印が必要となります。
最後に
なお、株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人等についても同様の改正が行われています。
詳しくは、法務省のホームページや管轄の法務局でご確認ください。
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編集後記
私ごとですが、パンを食べていたら、前歯の裏側が少し欠けてしまいました。。。
原因はどうやらブラキシズムのようです。
ブラキシズムとは、「歯ぎしり」「噛みしめ」に代表される無意識な異常運動です。
ある研究データによると成人の80%の方がしており、自覚症状がある方は10%にも満たないそうです。
確かに、大学の時の健康診断で「噛みしめ」を指摘されPCとにらめっこしている時、ぐっとなっているなと自覚し、改善しなくてはと思っていました。
最近では、すっかりと忘れてしまい、しっかりと噛みしめてしまっていました(笑・・・
予防法としては、やはり意識改革(奥歯を放す、頬杖をつくくせを無くす、顔の力をぬく)が大切とのこと。
皆さまも、お仕事中、ぐっとなっていないか確認してみてください☆