ホーム >  メールマガジンバックナンバー >  VOL.45 2016/01/04 【公正取引委員会の「警告」とは?】

VOL.45 2016/01/04 【公正取引委員会の「警告」とは?】


弁護士&税理士&司法書士が教える! 企業法務・税務に役立つ法律情報

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

経営者、企業の法務担当者・人事労務担当者・管理部門担当者の皆さまがビジネスで必要な法律・税務知識を、無料のメールマガジンとして提供させていただきます。
法律のプロだからこそ話せる実際の事例や最新の法律にまつわる情報を「分かりやすさ」と「実践性」に主眼を置いて、月2回お届けします!



vol.45 本号の内容

2016年1月4日
                          
  • 公正取引委員会の「警告」とは?
  • 編集後記

■公正取引委員会の「警告」とは?

弁護士 杉浦 恵一


近頃の報道で、愛知県常滑市のコストコにあるガソリンスタンドでガソリンを不当に安く販売したとして、公正取引委員会が「警告」を出したという報道がありました。

今回問題になったのは、独占禁止法で規制されている「廉価販売」ということのようですが、それに対する「警告」とはどういった手続なのでしょうか。

公正取引委員会では、独占禁止法や景品表示法などの違反があった場合に、法的な措置として、「排除措置命令」や「課徴金の賦課」などを行うことができます。
「排除措置命令」とは、問題になった違反行為をやめさせ、市場における公正な競争を回復させるために必要な行動を取らせることを指します。
例えば、不当廉売のような場合には、原価割れにならないような価格まで引き上げさせることを指します。

このような法的措置の他に、公正取引委員会では、今回なされたような「警告」や、これ以外にも「注意」という手続があります。
公正取引委員会のホームページのQ&Aでは、「警告」として、「排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られなかった場合であっても,違反するおそれがある行為があるときは」、「その行為を取りやめること等を指示しています。」という表記があります。
そのため、「警告」とは、未だ証拠が得られていない場合で、法的措置を行うことができない場合でも行われることがある、ということです。
このような証拠がない状態での手続きを採ってもいいのかどうか、という問題はありますが、誤解であれば説明し、違反があれば正式な手続を採られる前に是正できるというメリットもありますので、一概に否定する必要はないと思われます。
ただし、何らかの違反行為があったと確定した訳ではありませんので、こういった場合に独占禁止法に違反していると決めつけない方がいいでしょう。


次のようなご心配事がある場合は、名古屋総合リーガルグループがお役に立てますので、ぜひお電話ください。

  • 労務問題が心配なので、雇用契約書と就業規則について相談したい。
  • 従業員を解雇しなければならないが、どのようにしたらよいのか。
  • 従業員から残業代を請求されて困っている。
  • お客様・営業先からクレームを受けて困っている。
  • 契約書を作ったのでチェックしてほしい。
  • 取引先から契約書をもらったが、不利なものでないか不安だ。
  • ネット上で悪い評判を書かれて困っている。
  • 売掛金を回収したい。
  • 新しい事業を考えているが法的に気をつけるべき点を相談したい。

当事務所のご相談受付はこちらです。お気軽にお問合せ下さい。

 ⇒ ご相談のご予約 052-231-2601

 または、メールフォームからお願いいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所および税理士法人名古屋総合パートナーズはともに経営革新等支援機関に認定されています。

名古屋総合リーガルグループでは、中小・中堅企業の実情も十分考慮した上で、企業が抱える労務問題、取引先や顧客からのクレーム・トラブル、著作権侵害などのリスクから会社を守る方法を提案しています。

残業代やセクハラ、解雇やうつ病などの労務問題に頭を抱えていらっしゃる経営者様も多いと思います。

多くの問題は、法律の知識をもって対策をしておくことで未然に予防することができます。

顧問契約等の制度を利用していただければ、わざわざ来所していただかなくても電話やメールで気軽に相談していただくことができます。

ぜひ下記からお気軽にご連絡下さい。

▼法人様向けホームページはこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/

▼私たちが企業法務で選ばれる理由
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/reason/

▼顧問契約をお考えの方はこちら
https://www.nagoyasogo-kigyo.com/general-counsel/

編集後記


新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

クリスマスシーズンやお正月には、街にはケーキやご馳走が並び、キラキラした街中を歩くたびうきうきしていましたが、今はもうお正月も明けいつも通りの景色に戻ってきております。 みなさんは年末はどう過ごされましたか?
私の実家では、30日の年の瀬に一升分の餅をつきました。
昔はどの家庭でもついていましたが、私の親戚もそれなりに高齢になり、自分で用意するのは大変なので、我が家でそれを全て代わりに用意しています。 さて、このお餅、当然お雑煮用なのですが、みなさんのお雑煮は何味ですか?
私は白味噌にあん餅の文化で育ち、正月はそれを食べて過ごしています。

それが当然で育ってきたのですが、やはり名古屋に来ると文化の違いに驚かされます。 「おいしいの?」とか「あんと味噌汁なんて想像できない」などいろいろ言われます。
私自身、白味噌もあんこも苦手なので、そこまで思い入れはないのですが、「お雑煮を思い浮かべて」と言われるとやはりそれを思い浮かべます。

いよいよ2016年のスタートです。
気合が入るところですが、とは言っても寒い日が続きますので、くれぐれもお体にはお気をつけください。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

メールマガジンバックナンバーへ戻る

ご相談予約はこちらまで/お電話でのお問い合わせはこちら/TEL.052-231-2601/相談時間/平日 9:00-18:00/土曜 9:30-17:00/夜間 火曜・水曜 17:30-21:00/ご相談の流れはこちら

ご相談の流れはこちら

業務案内

電話・オンライン相談はじめました

マチ工場のオンナ

名古屋総合法律事務所の理念

解決事例

企業法務ブログ

経営品質・人材育成ブログ